実は、うちのパパは腎臓が少し悪いのです。
先日やっと。指定難病(IgA腎症)の医療費受給者証が無事交付されました。(経過等は下記リンクをご参照ください)

指定難病医療受給者証の有効期限について
上の写真を見ていただくと「有効期限」の欄があります。ここの始まりの日付はうちが書類を揃え、保健所の窓口に申請した日です。実際、申請がおりて受給者証をいただいたのは5/20でした。
※指定難病受給の審査をするのは県になるので、時間が少しかかるんですね(概ね、2~3か月程度)
有効期限の終わりは、毎年9月30日になるそうです。
今年に限り、コロナの影響で有効期限が1年伸びて、令和3年の9月30日まで有効期限が伸びました(図の赤線枠内に記載)
(参照:難病情報センター医療費助成制度のご案内)
この「指定難病医療受給者証」があるので、自己負担金の上限額は20,000円までと決まっています。病気の受診に関して支払う自己負担金に上限が設定されると、それ以上はかからないという安心感がありますね。ちなみに、今のところ、受診と薬の処方で一か月20,000円を超えたことはまだ一度もありません。
ただ、支払う医療費の自己負担金額に関しても、3割→2割になるので、それもありがたいです。
1割と言っても、回数が増えれば金額もバカになりませんからね
療養証明書について
うちが受給者証を5/20に受け取ったときに、保健所の方から説明を受けたのですが、3/10~受給資格があることになるので、申請した3/10~受給者証を受け取った5/20までの間にかかった医療費についても、遡って補助金が適用されるので、払い戻しの請求ができます。
通常の医療費での、個人負担は3割ですが「指定難病の受給者証」があることで、自己負担金が2割になります。つまり、すでに払った分に関しても、受給資格の期間であれば、多く支払ってしまった1割が申請をすることで後から戻ってくるんです。
うちの場合は、4月に病院に通院した分が、その対象になります。
「療養証明書」を病院や薬局に持っていき、記入&押印して貰います
この「療養証明書」の用紙は、保健所で事前に貰っていたもので、申請を出してから受給資格証が届くまでに、医療機関や薬局でもしも支払いがあった場合に、「療養証明書」を持って行って記入・押印してもらいます。(指定難病にかかる受診・薬代についてのみ適用される)この紙があることで、「確かにその日、病院や薬局に行き(指定難病に関する療養費で)お金を払った証明」になります。
ちなみにこの「療養証明書」は、1か所で1枚使うので、病院に行き診療費を払い、その後調剤薬局で薬を処方してもらってそこでもお金を払った・・・・・って場合には、「療養証明書」が2枚必要になります。
そして、病院や薬局で記入してもらった「療養証明書」と、「指定難病に係る療養支給申請書」(この用紙も保健所で一緒にもらいました)に記入し、保健所に持っていくと、医療費受給者証を受け取る前に、余計に支払った1割分の医療費が口座に支払われるというシステムです。
医療費受給者証が交付されたら「自己負担上限月額管理票」でかかった金額を管理しておこう
病院や、薬局で支払いが発生するときは、この「自己負担上限月額管理票」と「医療費受給者証」を窓口に出すと、かかった金額を記入してもらえます。
月ごとに、かかった金額を記入して管理するのは大事な意味があり、難病の治療にかかる月ごとの医療費が5万円(2割の自己負担であれば、窓口での支払いが1万円)を超える月が年間6回以上ある場合、[高額かつ長期]に該当し、自己負担限度額がさらに下がることもあるからです。
負担上限月額(2020年2月28日現在)

厚生労働省「難病の患者に対する医療等に関する法律の概要」より
うちのパパの今の現状
今年のうちに、異常IgAの産生を抑えるための扁桃摘出術を行うことになっています。今行ってる総合病院の耳鼻科では手術ができないことから、隣の市の総合病院で手術を行うため、先日、主治医の先生から紹介状をいただきました。
近いうちにその病院で手術したら、かかりつけの病院で治療のため入院する話にもなっているそうです。
本日も最後までお読み下さり、ありがとうございました♪
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